やねしん 氏の やね日記 を拝見する。
www.yaneshin.net
この記事で取り上げれている「トリガー条項」とは、租税特別措置法第八十九条で定められている「揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止」のことです。
トリガー条項の凍結解除が妥当な施策だと思いますが - やね日記
マイカー通勤*1の身としては、昨今のガソリン価格には溜息しか出てこない。トリガー条項の適用を早く行なって、負担減をして頂きたいものだ。
*1:職場の位置と就業時間から、他の通勤手段という選択肢はそもそも存在しない。