匿名_R32 の日記

tokumei_r32's Weblog.

自分メモ

  • 代襲相続では持ち戻し義務も継承する。
  • 遺留分侵害額の請求については内容証明郵便の送付などの意思表示で足り、裁判所への訴訟は必須ではない。
  • 相続放棄の申し出は被相続人死亡時の住所を受け持つ家庭裁判所に行なう。
  • 遺言を行った後に遺言能力を失ったとしても、遺言の効力は有効である。
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言が抵触した場合は遺言証書の種類に関係なく新しい遺言が有効。
  • 秘密証書遺言の本文は必ずしも自筆である必要は無い。
  • 特定遺贈の放棄については期限の定めは無い。
  • 特定の相続人が相続財産を現物で支給する代わりに他の相続人に対して金銭債務を負担する事を代償分割と言う。
  • 未成年者が遺贈を受けたのち相続を放棄しても、未成年者控除は適用される。
  • 教育資金贈与の贈与者には年齢要件は無い。
  • 預貯金の相続においては生命保険と異なり、被相続人の死亡診断書は必ずしも必要ではない。
  • 貸金庫の継承は名義変更ではなく新しい契約の締結。